【40代USCPA目指せ税理士】法人税法勉強メモ15(同族会社)

税理士
1.概要
同族会社とは、少数の株主(社長やその親族等)が経営を支配している会社をいう。このような会社は、一般の法人では通常行われない法人税の課税を回避する不等な取引が行われやすい。そこで、法人税法においては同族会社等に限って適用される特別規定を設けることで、課税の公平を図っている。
同族会社と特別規定
・役員又は使用人兼務役員の範囲の特例
・留保金課税
・同族会社等の行為又は計算の否認
同族会社とは
会社の株主等(その会社が自己株式等を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人が次の場合におけるその会社をいう。
⇨株主Aがいたとして、このAと特殊の関係のある個人、Aと特殊の関係のある法人も同族会社の判定上、Aのグループとしてみなす
(1)その会社の発行済株式等(その会社が有する自己株式等を除く。)の50%超を有する場合
(2)その会社の議決権の50%超を有する場合
(3)その合名会社等の社員の過半数を占める場合
⇨つまり、3つ以下の株主グループで所有割合の合計が50%を超える会社は同族会社に該当する。同族会社となるのは会社法上の「会社」となる。従って、会社ではない医療法人や協同組合などについて、3人以下の出資者で出資金額の50%超を有していたとしても、同族会社にはならない。
計算の型
1.持株割合
(1)Aグループ xx%
(2)Bグループ   xx%
(3)Cグループ   xx%
(4)合計
(1)+(2)+(3)= xx% 
2.議決権割合
(1)Aグループ xx%
(2)Bグループ   xx%
(3)Cグループ   xx%
(4)合計
(1)+(2)+(3)= xx% 
3.判定
(1)1.(4)と2.(4)のいずれか多い割合
(2)(1) > 50% ∴同族会社
同族会社の範囲
・特殊関係の個人
配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母、お手伝いさん等
・特殊の関係のある法人
子会社➡︎株主等の1人(個人株主等については特殊の関係のある個人を含む。)が他の会社を支配している場合の当該他の子会社
孫会社➡︎株主等の1人と子会社とで他の会社を支配している場合の当該他の会社
兄弟会社➡︎同一の個人又は法人と特殊関係のある2つ以上の会社は、相互に特殊の関係のある会社であるとみなされる

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