【40代USCPA目指せ税理士】法人税法勉強メモ4(法人税額の計算/申告納付)

税理士
1.法人税の税率
法人税の税率は、比例税率であり、一律23.2%が原則である。しかし、期末資本金の額が1億円以下の財政基盤の弱い比較的小規模な法人(中小法人)に対しては、所得金額の一部について軽減税率(15%又は19%)の適用が認められている(法66、措置42の3の2)。
・中小法人(期末資本金の額が1億円以下)
 ・下記以外の法人
   ・年800万円以下の所得金額 15%
   ・年800万円超の所得金額 23.2%
   ・適用除外事業者
   ・年800万円以下の所得金額 19%
   ・年800万円超の所得金額 23.2%
・非中小法人(期末資本金の額が1億円超及び1億円以下であるが大法人(資本金5億円以上による100%支配がある法人)
   ・所得金額は区分しない 23.2%
⇨適用除外事業者とはその事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人のこと。中小法人とはいえそこそこの規模だと軽減税率が縮小するということ。
法人税額の計算
計算の型
1.非中小法人
 
 課税標準である所得金額(千円未満切捨)x 23.3%
2.中小法人(適用除外事業者以外の場合)
 (1)年800万円以下の金額
    8,000,000 x その事業年度の月数/12 
 (2)年800万円超の金額
    課税標準である所得金額(千円未満切捨)- (1)
 (3)法人税額
    (1)x 15% +(2) x 23.2%(最後の計算結果は切り捨てない)
⇨どの単元でもまず計算の型=計算過程を頭に入れる。型は法人税法においてはかなり重要だと推察。千円未満切捨てを忘れない(123,456,789円の場合、123,456,000円になる)。また、中小法人の場合、年800万円以下と年800万円超で計算が二階建てになっていることに注意する。
別表一
⇨別表一の形式をおさえる。ポイントはどの欄とどの欄を足しひきして数値を導くのか。例の①から⑧までで関係を把握。「所得金額」には千円未満を切捨てた後の金額を記載。「差引所得に対する法人税額」は百円未満を切捨てた後の数値を記載。
申告・納付
納税義務の成立と税額の確定
納税義務の成立…各事業年度終了の時
税額の確定…法人税法が定める租税債務の額の確定手続きとしての納税申告書を提出した時
確定申告
内国法人は、その事業年度終了の日の翌日から2月以内に、確定した決算に基づいて確定申告書を作成し、貸借対照表、損益計算書その他の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出する。
中間申告
内国法人である普通法人は、その事業年度が6月を超える場合には、その事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に納税地の所轄税務署長に中間申告書を提出する。
⇨中間申告の必要のある法人は、内国法人である普通法人に限られている。6月を経過した日とは例えば4/1が事業年度開始の日とすると9/30の翌日である10/1のことを指す。
中間申告の方法
・前期実績による場合
 前期の実績に基づいて6月分の予定納税額を計算し、申告する方法。
 予定納税額 = 前期分の確定法人税額 x 6/前期の月数 
 ⇨予定納税額として計算した金額が10万円以下の場合や前期が赤字のためその金額がゼロのときは中間申告書を提出する必要はない。
・仮決算による場合
 中間申告書を提出すべき法人は、事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行い、その6月間の実績に基づいて中間申告することができる。
⇨仮決算による中間税額が前期実績による予定納税額を超える場合には、仮決算による中間申告を行うことはできない。
・中間申告書の提出がない場合の特例
 中間申告書を提出すべき法人が提出期限までに前期実績による中間申告書も仮決算による中間申告書も提出しなかった場合は、その提出期限において①の前期実績による中間申告書を提出したものとみなされる。
⇨何もしなければ前期実績による予定納税額を納付するのみとなる。

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