【USCPA】米国公認会計士試験 科目別勉強法 REG1後半

米国公認会計士(USCPA)

みなさんこんにちは。それでは前回に引き続き本日はREG1の後半にいきましょう。

目次

REG1の勉強法(各論)

★★★★★ 最重要

★★★★ 重要

★★★ まずまず重要

★★ 普通

★ 余裕があれば学習

不動産 Real property ★★

重要論点

  • 共同的権利(tenancy in commonとjoint tenancyの違い)
  • 不動産譲渡証書(deed)
  • deedの登録

譲受人はdeedを登録することにより自己の権原を第三者に対抗することができるようになる→動産担保取引のperfectionと似たような論点。

notice recording/race-notice/race recordingの違いを押さえる。

特にnoticeがここでは「善意の」と訳されることに注意。

  • 譲渡抵当(mortgage)

mortgageはREGの肝である。ここでの取り扱いよりもむしろ税法での理解が超重要。ここではmortgageを登録することにより第三者に自己譲渡抵当を対抗できるようになるという論点、上記のdeedの登録と似ている。

不動産取引についてはテキストを何度か読むだけで理解ができる。

破産 Bankruptcy ★★★

重要論点

  • Chapter 7/11/13の違い
  • Chapter 7/11の対象と対象外

中心はChapter 7。

自己破産 or 強制破産の申立→審査→自動停止→債権者集会(管財人の選定)→免除財産の特定。

  • 優先的譲渡と詐欺的譲渡
  • 財産の分配

特に無担保債権者の優先順位。

  • 免責

破産は割とボリュームが多いですが、これまでのREG1の論点に比べてとっ付き易いので繰り返しMCで練習すればすぐに物にできます・

事業形態 Business Structure ★★★★★

重要論点

  • パートナーシップと会社の違い
  • general partnership/limited partnership/joint venture/limited liability partnershipの特徴や違いなど

ここはマトリックスのような表にまとめて一気に暗記するのがよい。

  • 会社の設立の流れ、機能と責任
  • shareholders/board of directors/officersの役割と責任

事業形態の章はREG1の中では最重要である。というのも、REG2の税法と密接に関わるのでしっかりと理解したい。一方、ここは他の科目と重複する論点が多いので REGを最後に受けるようであれば全て復習となる。例えば、BSの資本の部の構成、株式の種類・発行shareholders/board of directors/officersの役割と責任などである。

米国社会保障システムと証券法 Governmental regulations and federal securities acts ★★★★

重要論点

  • 米国の社会保障

米国の社会保障システムは日本と異なっているので一度簡単な本やネットで医療と年金については調べておくとよい。というのも税法にも関わってくるが、イメージが沸かないと税務の取り扱いも頭に入りにくいからである。

  • 1933年証券法と1934年証券法の違い

1933年法では免責証券の種類や条件、民事責任、1934年法では刑事責任も問われるので詐欺防止条項も合わせて覚える。ところでREG1では至る所で詐欺の4要件を聞かれるのでこちらも必ず覚えておこう。この章はごちゃごちゃして覚えにくいので何度も講義を聞いたり、テキストを読んだりして理解を深めよう。

  1. material misstatements or omission
  2. scienter/intentional misconduct
  3. reliance on misstatements by injured party
  4. damages

会計士の法的責任 Professional Responsibilities ★★★★★

重要論点

  • 会計士のコモンロー上の責任

会計士はクライアントだけではなくその先にいる債権者や株主に責任を負う必要があるのかという論点。ここは過失と詐欺の場合、両方を整理する。

会計士の責任や倫理というテーマはFAR以外の3科目では試験範囲となっているが、どの科目でも出題頻度は高いと思われる。この論点は勉強していて正直面白味はないのだが、自身が会計士になった後はプロとして大変重要なフィロソフィーなので、将来を見据えてしっかりと勉強しておこう。

今回もありがとうございました。次回はいよいよ本丸の税法です。詳しく見ていきたいと思います。

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