【40代USCPA目指せ税理士】法人税法勉強メモ1 (法人の分類/納税義務者)

税理士
1.法人の分類
法人税法では本店などの所在地により内国法人外国法人に分類する。
内国法人
公共法人→地方公共団体、日本放送協会、国立大学法人、日本中央競馬会など
公益法人等→学校法人、社会福祉法人、宗教法人、日本赤十字社など
人格のない社団など→PTA、同窓会、同業者団体など
協同組合など→消費生活協同組合、農業協同組合、信用金庫など
普通法人→株式会社、合資会社、合名会社、合同会社など
外国法人
・人格のない社団等→内国法人と同じ
・普通法人
2.納税義務者
(1)内国法人(法4①)
内国法人は、法人税を納める義務がある。
ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合等に限る。
(2)公共法人(法4②)
公共法人は、(1)に関わらず、法人税を納める義務がない。
⇨まずは、大枠で内国法人とは納税義務を負う主体であると定義をした上で公益法人、人格のない社団等、公共法人については例外を定めているという形式
(3)外国法人
国内において行う事業から生ずる所得を有する場合には納税義務を負う。
⇨まとめると以下の通り
・普通法人、協同組合等…特に制限なく納税義務あり
・公益法人、人格のない社団等…(収益事業を行う場合)納税義務あり(その他の場合)納税義務なし
・公共法人…納税義務なし
理論 納税義務者
(1)内国法人(法4①)
内国法人は、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合法人課税信託の引受けを行う場合又は退職年金業務を行う場合に限る。
⇨斜め字の部分が覚えにくい
法人課税信託…受益者が存在しない信託であるため課税ができないそのため受託者である法人の段階で課税する
退職年金業務…信託や生命保険
(2)公共法人(法4②)
公共法人は、(1)にかかわらず、法人税を納める義務がない。
(3)外国法人(法4③)
外国法人は、国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあっては、国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有する場合に限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は退職年金業務等を行う時は、法人税を納める義務がある。

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