【40代USCPA目指せ税理士】法人税法勉強メモ16(役員及び使用人兼務役員)

税理士
1.概要
役員は、自分自身の給与の額を自由に決定できる立場にあることから、何の規制も行わないとすると、その給与を利用した課税回避が行われやすいと言える。そのため、法人税法においては、役員に対して支給する給与について、損金算入に一定の制限を加えている。
法人税法における役員等
・会社法等の役員(株主総会等において選任された本来の役員)
取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人
・みなし役員(本来の役員ではないが、経営に従事している者)
(1)使用人以外の者で経営に従事しているもの
会長、副会長、相談役、顧問等の使用人以外の者 かつ 経営に従事している者
⇨同族会社に限らず全ての法人に適用される
(2)同族会社の使用人
経営に従事していること
同族会社の使用人であること
所有割合による判定基準の全て(50%超基準、10%超基準、5%超基準)を満たしていること
⇨同族会社については、実質的な経営従事者を、形式的な使用人としておき、役員と使用人の給与の取り扱いの差異を利用した課税回避が容易にできてしまうことから、要件に該当するものについては法人税上は役員として取り扱う。
使用人兼務役員とは
使用人兼務役員とは、役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事する者をいう。
・使用人兼務役員とされない役員
(1)代表取締役、代表執行役及び清算人
(2)社長、副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する
(3)取締役(委員会設置会社の取締役に限る)。会計参与及び監査役。
(4)同族会社の役員のうち、所有割合による判定基準(50%超基準、10%超基準、5%超基準)の全てを満たすもの
・使用人兼務役員
(1)社長、理事長等、上記「使用人兼務役員とされない役員」以外の役員
(2)使用人としての職制上の地位を有していること
⇨部長、課長、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等の使用人の地位をいう。ただし担当役員(○○担当)は使用人として地位ではない。
(3)常時使用人としての職務に従事していること
⇨非常勤役員はその対象から外れる
2.役員等の判定
所有割合による役員の判定
同族会社の使用人のうち、経営に従事している者については、所有割合による判定を行い、3つの判定基準を全て満たす場合には、役員として取り扱う。
⇨判定対象者は同族会社の使用人かつ経営に従事している者
3つの判定基準
・50%超基準➡︎判定対象者の属する株主グループが、実質的に会社を支配している主流派の株主グループであるか否かを判定する
・10%超基準➡︎判定対象者の属する株主グループが、主流派の株主グループの中でも影響力のあるグループであるか判定する
・5%超基準➡︎判定対象者個人が、グループ内で影響力のある者であるか否かを判定する
⇨単独で5%を超えていなくても配偶者を加えることで5%を超えれば該当
計算の型
1.同族会社の判定
(1)Aグループ xx%
(2)Bグループ xx%
(3)Cグループ xx%
(4)判定
(1)+(2)+(3)= xx% > 50% ∴同族会社
2.役員の判定
           50%超    10%超    5%超    判定
A           ○                  ◯      ○    みなし役員
B           ○                   x                   –             使用人
C 使用人以外者で経営に従事しているためみなし役員
所有割合による使用人兼務役員の判定
使用人としての地位及び職務を有する役員であっても、同族会社の役員については、みなし役員の判定と同様に所有割合による判定を行なって、50%超基準、10%超基準及び5%超基準の全てを満たす場合には使用人兼務役員とすることはできない。
計算の型
1.同族会社の判定
(1)Aグループ xx%
(2)Bグループ xx%
(3)Cグループ xx%
(4)判定
(1)+(2)+(3)= xx% > 50% ∴同族会社
2.使用人兼務役員の判定
           50%超    10%超    5%超    判定
A           ○                  ◯      ○    役員
B           ○                   x                   –             使用人兼務役員

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