【40代USCPA目指せ税理士】法人税法勉強メモ2(課税所得の範囲/事業年度)

税理士
1.法人税の種類
各事業年度の所得に対する法人税…通常の事業活動から生じた所得に対して課される法人税
⇨所謂、今学習している法人税
・各連結事業年度の連結所得に対する法人税…連結グループ全体の所得に対して課される法人税(連結納税選択)
・退職年金等積立金に対する法人税
⇨現在は停止されているため学習上は捨てる
理論 課税所得の範囲
(1)内国法人(法5、7、8)
内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、①に関わらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
退職年金業務等を行う内国法人に対しては、①の法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金積立金に対する法人税を課する。
⇨③は捨てるか
2.事業年度の意義
事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(会計期間)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに定めるものをいう。
⇨寄附行為って絶対を誤解する。これは寄付するということではなく財団法人の目的、組織、運営に関する規則のこと
・法令及び定款等に会計期間の定めがある場合…会計期間(法令又は定款等に定めるもの)
・法令及び定款等に会計期間の定めがない場合
 ・届出がある場合…設立等の日以後2月以内に税務署長に届け出た事業年度
 ・届出がない場合
   ・下記以外…税務署長が指定した期間
   ・人格のない社団等…暦年(1/1〜12/31)
理論 事業年度の意義
(1)会計期間の定めがある場合
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下「会計期間」という。)で、法令に定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下「定款等」という。)に定めるものをいう。
(2)会計期間の定めがない場合
次の場合には、それぞれの場合による会計期間又は期間をいう。
①法令及び定款等に会計期間の定めがない場合には、設立等の日以後2月以内に会計期間を定めて納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
②①の届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、その法人に対し、書面によりその旨を通知する。
③①の届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その年の1月1日から12月31日までの期間とする
(3)会計期間が1年を超える場合
(1)又は(2)の期間が1年を超える場合には、その期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間最後に1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間をいう。
⇨これは読みづらい。例えば、会計期間を1年6か月と定めた場合には、その会計期間開始の日から1年間の事業年度と6か月の事業年度に区分されることになるということ。1年と半年に分けるということ。

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